<令和6年度 学校経営方針>
Ⅰ 校訓
すなおな心 がんばる心 かんしゃの心
Ⅱ 教育目標
志を抱き ふるさとを愛し こころ豊かに たくましく 生きる子の育成
- 輝く瞳(知) 優しい心(徳) 元気な体(体) -
知 | 輝く瞳 自らの学びを活用する子 |
徳 | 優しい心 思いやりがあり、命を大切にする子 |
体 | 元気な体 心と体を鍛える子 |
1 めざす学校像・・・児童を主体の、生き生きとした楽しい学校
(1)一人一人が尊重され、温かい心が満ちている学校
(2)わかる、できる喜びが得られる学校
(3)一人一人のやる気がみなぎり、活気あふれる学校
(4)学校環境が整備され、安全・安心で美しい学校
(5)たくましい心と体を鍛える学校
2 めざす児童像・・・明るく、思いやりがあり、共に伸びていく子ども
(1)しっかり考え、自ら学ぶ意欲をもつ子
(2)自分も他者も大切にし、素直で、思いやりのある子
(3)感謝の気持ちを大切にする子
(4)平和を愛し、正しい判断のできる子
(5)「志」を持ち粘り強くがんばる子
3 めざす教職員像・・・自らの使命を自覚し、学び続ける教職員
(1)「教える専門家」としての使命感と倫理感を持つ教職員
(2)豊かな心と人権感覚に満ちた教職員
(3)社会の変化に主体的に対応する教職員
(4)子どもの心に寄り添い、子どもと共に歩む教職員
(5)明るく健康的で教育に情熱を傾ける教職員
Ⅱ 経営方針
※児童を真ん中に置いて考える視点 ○予測困難な時代を生き抜く力を育む教育に取り組む
○学校・家庭・地域との連携の下、すべての子どもたちが自分らしく安心して過ごせる学校づくりを進める。
○「学校の組織力」と「教育の専門家」としての資質能力の向上を図る。
【重点努力事項】
1 「確かな学力」の確立 (1)基礎的・基本的な知識・技能を確実に習得させ、それらを活用して課題を解決するために必要な思考力・ 判断力・表現力を育む。 (2)「主体的・対話的で深い学び」の視点に立った授業改善をすすめ、確かな学力を身につけさせる。 (3)国語科を中心として全教育活動において「ことばの力」を高める活動の充実を図る。
2 人権教育の充実 (1)人権尊重の理念に対する理解を深め、生命の尊厳を基盤に、自他に対する肯定的な態度と共生社会の実現に主体的に取り組む実践力を育成する。 (2)同和問題が人権問題の重要な柱であると捉えつつ、人権に関わる諸課題の解決に向け、人権教育に総合的に取り組む。(確かな人権意識・人権感覚の育成)
3「豊かな心」の育成 (1)「対話」により生き方についての考えを深める道徳科の授業を推進する。 (2)すべての教育活動の中で、「命の大切さ」を考え、共に生きる心を育てる。
4 「健やかな体」の育成 (1)「食に関する指導の全体計画」「学校保健安全計画」に基づき、健康教育及び安全教育を組織的、計画的に進める。
5 特別支援教育の充実 (1)特別支援学級の児童の状態に応じた合理的配慮に基づく教育課程を編成し、全職員の共通理解のもと、積極的な交流と相互理解を深める。 (2)特別な支援が必要な児童の共通理解と、発達障害に関する知識と指導法の研修を深め、一人一人のニーズに応じた適切な教育的支援を行う。
6 特別活動と体験活動の充実 (1)縦割り班活動・児童集会を通して、児童の自主的・主体的活動を促進し、心身の調和のとれた発達と個性の伸長を図る。 (2)さまざまな体験活動を通して、自立と自律の精神、命を大切にする心や思いやりの心、ふるさと「神岡」を愛する心、規範意識を養うとともに、キャリア形成を図る。
7 生活指導の充実 (1)凡事徹底により、基本的生活習慣や規範意識の確立を図る。 (2)いじめや不登校、児童虐待等について、児童の生活背景に留意して共通理解を図るとともに、関係機関との連携を密にして、未然防止・早期発見・早期対応に努める。
8 防災教育・情報教育・国際理解教育の推進 (1)大震災の教訓を生かし、自然災害から自らの生命を守る能力や共生の心を育む。 (2)ICTを活用する学習活動を通して、情報活用能力を育成し、家庭や関係機関と連携しながら、情報モラルについて指導する。 (3)外国語を用いて、コミュニケーションを図ろうとする態度を育成するとともに、国際的視野を涵養する。
9 学校安全と危機管理体制の確立 (1)「学校安全計画」に基づき、安全教育推進の組織づくりや指導方法の充実に努める。 (2)危機管理体制を確立し、各種マニュアルの共通理解を図る。
10 教職員の協働体制と資質能力の向上 (1)生活指導および教育上の複雑かつ多様な課題に対して共通理解を図り、「チーム神岡」として組織的な対応を行う。 (2)総合的な人間力(豊かな人間性や社会性、コミュニケーション力、同僚とチームで対応する力、地域や社会の多様な組織等と連携・協働できる力)の育成に努める。
11 地域に開かれた学校づくりの推進 (1)ホームページや校報、通信等を通して、学校内の情報の積極的な提供に努める。 (2)地域と連携した教育活動を推進する。
12 教職員の勤務時間の適正化 (1)「定時退勤日」の設定と「記録簿」記載による適正な割振変更を行う。 (2)「校務分掌内容一覧」「学校ルールブック」の更新を徹底する。
【実践キーワード】 (1) 「何のために」を意識した指導 ・常に未来(5年後、10年後の児童や学校の姿)と全体を見る(メタな視点)
たつの市立神岡小学校いじめ防止基本方針
1 本校の方針
本校は、「すなおな心・がんばる心・かんしゃの心」を校訓とし、「志を抱き ふるさとを愛し こころ豊かに たくましく 生きる子の育成」を教育目標としている。 全ての児童が安全・安心に学校生活を送り、有意義で充実した様々な活動に取り組むことができるよういじめ防止に向け、日常の指導体制を整備し、いじめの未然防止を図りながら、いじめの早期発見に取り組むとともに、いじめを認知した場合は適切にかつ速やかに解決するための「学校いじめ防止基本方針」を定める。
2 基本的な考え方
本校は、揖保川流域に位置し、豊かな自然と歴史的財産にあふれた地域に位置している。過去に生活指導上困難であったことをふまえ、校長のリーダーシップのもと、組織を強化し、学校全体で毅然とした指導に取り組むとともに、体験学習を積極的に取り入れ、地域と連携した教育活動に取り組んでいる。
いじめについては、「いじめは、どの学級にも学校にも起こり得る」という認識をすべての教職員がもち、好ましい人間関係を築き、豊かな心を育てる「いじめを許さない土壌づくり」に取り組むために、以下の指導体制を構築し、いじめの防止等を包括的に推進する。
3 いじめ防止等の指導体制・組織的対応等
(1) 日常の指導体制
いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、管理職を含む複数の教職員、心理等に関する専門的な知識を有するその他関係者による教育相談体制、生活指導体制などの構築を充実させるための「生活委員会」を中心とした組織体制を定める。 (校内指導体制及び関係機関)
また、いじめは教職員や大人が気づきにくいところで行われ、潜在化しやすいことを認識し、教職員が児童の小さな変化を敏感に察知し、いじめを見逃さず、早期発見のためのチェックリストを別に定める。(チェックリスト)
(2) 未然防止及び早期発見のための指導計画
いじめの防止の観点から、学校教育活動全体を通じて、いじめの防止に資する多様な取組を体系的・計画的に行うため、包括的な取組の方針、いじめの防止のための取組、早期発見の在り方、いじめへの対応に係る教職員の資質能力向上を図る校内研修など、年間の指導計画を別に定める。(年間指導計画)
(3) いじめを認知した際の組織的対応
いじめの疑いに関する情報を把握した場合やいじめを認知した場合は、情報の収集と記録、情報の共有、いじめの事実確認を行い、迅速にいじめの解決に向けた組織的対応を別に定める。 (組織的対応)
4 重大事態への対応 重大事態とは
重大事態とは、いじめ防止対策推進法第28条で、第一号「いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」、第二号「いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合と認めるとき」とされている。
第一号については、いじめを受ける生徒の状況で重大事態と判断する。生徒が自殺を企図した場合はもちろん、暴力行為等により身体に重大な傷害を負った場合や金品等に重大な被害を被った場合などのケースが想定される。
第二号の「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする。ただし、生徒が一定期間、連続して欠席しているような場合には、事案により学校が判断する。
また、生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあったときは、校長が判断し、適切に対応する。
(2) 重大事態への対応
校長が重大事態と判断した場合、直ちに、たつの市教育委員会に報告するとともに、校長がリーダーシップを発揮し、学校が主体となって、いじめ対応チームに専門的知識及び経験を有する外部の専門家等を加えた組織で調査し、事態の解決に当たる。
なお、事案によっては、たつの市教育委員会の判断により、「市教委の附属機関」及び「県教育委員会が設置する重大事態調査のための組織」が実施する調査に協力する。
5 その他の事項
誰からも信頼される学校を目指し、開かれた学校となるよう情報発信に努める。いじめ防止等についても、地域とともに取り組む必要があるため、策定した本方針については、PTA総会や学校行事などあらゆる機会を利用して保護者や地域への情報発信に努める。
また、いじめ防止等に実効性の高い取組を実施するため、本方針が、実情に即して効果的に機能しているかについて、「生活委員会」を中心に点検し、必要に応じて見直す。本方針の見直しに際し、学校全体でいじめの防止等に取り組む観点から、生徒の意見を取り入れるなど、いじめの防止等について生徒の主体的かつ積極的な参加が確保できるよう留意する。また、地域を巻き込んだ学校の基本方針になるように、保護者等地域からの意見を積極的に聴取することにも留意する。